フロンガス充填・回収
2015年施行された「フロン排出抑制法」により、業務用の冷凍冷蔵機器や空調機器を所有(管理)している方は、『定期点検』などに取り組むことが義務付けられました。弊社では、作業効率の高いメンテナンスを行うために、常に、有資格者をペアにしてお客様のもとへ向かい、正確かつ丁寧にメンテナンスを行います。
改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行!
機器を廃棄の際フロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます!
- 点検整備記録簿を機器廃棄後:充塡回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務
- 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)
➡法第104条第二号 - 行程管理票の未記載、虚疑記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰)
➡法第105条第二号〜四号 - 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)
➡法第105条第五号
直罰:
行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が適用されること。
フロン法改正の概要(法令文より抜粋)
業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う際には機器に充填されているフロン類を第一種
フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならないとされています。
しかし、この時の回収率は10 年以上3 割程度に低迷し、直近で4 割弱に留まっています。
この様な状況を受け、改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日に施行されました。
改正フロン排出抑制法の概要は以下のとおりとなります。
1. 機器廃棄の際の取組
- 都道府県の指導監督の実効性向上
ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入 - 廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
(充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く)
2. 建物解体時の機器廃棄の際の取組
- 都道府県による指導監督の実効性向上
建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等
3. 機器が引き取られる際の取組
- 廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、
確認できない機器の引取りを禁止
(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)
4. その他
継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会規定の導入等改正された法で注意が必要な項目は以下となります。
- 第42 条 特定解体工事元請業者の確認及び説明 等
- 第43 条 第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等
- 第45 条 引取証明書
- 第45 条 の2 第一種特定製品の引取り等
- 第49 条 勧告及び命令
- 第92 条 立入検査
- 第93 条 資料の提出の要求等
- 第104 条、第105 条罰則
機器を廃棄する場合には、現行法で規定している行程管理制度(記載・交付・保存)を徹底し、機器の廃棄時のフロン類の回収を確実に行われる仕組みへ
直罰対象
- 機器から冷媒を回収せずに廃棄
- 行程管理制度による行程管理票の記載がない
- 行程管理制度による行程管理票の記載虚偽・記載漏れ
- 行程管理制度による書面の未交付
- 行程管理制度による書面の紛失(未保存)
- 廃棄機器の引渡時、行程管理票の引取証明書(写し)の未交付
管理者の判断基準
廃棄機器の点検整備記録簿の3年間の保存
法改正により書面の未交付・未保存は直罰になります。
つまり書面の管理保存が法遵守のエビデンスとなります。
フロン排出抑制法に係る冷暖房空調設備定期点検実績
冷媒フロン類取扱技術者(1種)の資格を保有するサービスエンジニアによるフロン排出抑制法に伴う定期点検受注実績が多数ありますので、当社へお任せ下さい。
冷媒フロン充填・回収
整備に際して冷媒としてフロン類を充填、又は回収する必要があるときは、第一種フロン類充填回収業者に委託しなければなりません。
整備時充填、整備時回収の際には、第一種フロン類充填回収業者は充填証明書、回収証明書を交付します。
冷媒フロン充填・回収システムの流れ
冷媒フロン充填・回収はプロにお任せ下さい!
冷媒として使われるフロンは一部を除き高圧ガス保安法の規制対象ガスです。
安全に、しかも確実に回収するには、プロである冷媒充填回収認定事業所にご相談下さい。
回収された冷媒は、各地の回収冷媒管理センターで引き取り再生、再利用するか否かを仕分けして処理します。
破壊の際は破壊証明書を発行します。